「現状」仮評価ライセンス契約 Version 2012.1 | 静的解析ツールのコベリティ

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同封のソフトウェア(本ソフトウェア)は、弊社もしくは正規ディストリビュータと正式に締結された別個のライセンス契約に基づき本ソフトウェアを使用する許可を貴社がすでに得ている場合を除いて、以下の「規定および条件」、ならびに以下で触れる追加条件に基づき貴社に提供されるものです。また本ソフトウェアを使用する権利は、貴社が本契約を承諾されることを条件に付与されます。

貴社が本契約の「規定および条件」を承諾せず、かつ上記の別個のライセンス契約を締結していない場合、本ソフトウェアを使用またはコピーしてはならず、また貴社のシステム上の本ソフトウェアのすべてのコピーを削除しなければなりません。

1. 範囲および重要な用語

この書類は、以下で規定する「評価期間」中の本ソフトウェアの貴社による利用に関する法的契約です。本ソフトウェアに対する権利は、ライセンスを取得した法人または自然人による本「規定および条件」ならびに該当する場合に支払責任の受け入れを明示的な条件として、付与されるものです。貴殿が従業員として本ソフトウェアを使用する場合、貴殿を雇用する法人が「ライセンシー」となります。貴殿の雇用主は、「規定および条件」に言及した「注文明細書」に署名することによって、特定バージョンの「規定および条件」をすでに受け入れている場合があります。それ以外のすべての状況において、貴殿は、本ソフトウェアを使用することによって、貴殿の雇用主および貴殿自身に本契約の「規定および条件」を遵守させる義務を負います。以下での「貴社」「貴殿」、または「貴社の」「貴殿の」は、本ソフトウェアのライセンシーに対する言及です。COVERITYは、貴社が本ソフトウェアを弊社から直接受理したか、正規ディストリビュータから受理したかにかかわりなく、本ソフトウェアの「ライセンサー」です。

1.1 「許可利用者」 とは、(a)当該当事者の利益のために職務上、本ソフトウェアまたは「機密情報」にアクセスするか、それを使用する必要があり、かつ(b)機密および専有情報を保護するその法的義務により、少なくとも本契約で規定されているのと同程度に本ソフトウェアおよび「機密情報」を保護することを義務づけられたその従業員または承認請負業者以外のあらゆる自然人および法人を意味します。

1.2 「評価期間」 とは、弊社がオーソライゼーションキーを貴社に提供し、貴社が評価を目的として本ソフトウェアを作動させることを許可した期間を意味します。ただしかかる期間は、弊社が明示的に承認した場合を除いて、いかなる場合も30日を超えないものとします。またいかなる場合にも、事前に弊社の書面による合意を得ることなく、本契約の「規定および条件」に基づく評価期間が1年を超えることはないものとします。

1.3 「本ソフトウェア」 とは下記を意味します。

a. 上で特定した弊社のソフトウェアパッケージから構成されるソフトウェア、スクリプト、チェッカーまたは他のファイル
b. かかるソフトウェアを作動させ、評価できるようにするために、弊社が随時、提供することがあるあらゆるオーソライゼーションキーおよびパスワード
c. 本ソフトウェアおよびその操作を説明し、本ソフトウェアと一緒に利用することを意図して弊社がそのライセンス顧客全般の利用に供する書面、電子媒体またはその他の形式のユーザードキュメント(「ドキュメント」)、および
d. 上記項目のすべての更新および修正。

2. ライセンス

2.1 限定的権利  弊社は、貴社が本契約の規定および条件を遵守することを条件に、ソフトウェア・ライセンスの購入検討のために、本ソフトウェアを使用および操作し、本ソフトウェアの能力を評価する非排他的かつ譲渡不能のライセンスを、「評価期間」中に限り貴社に付与します。本契約に基づき供与されるライセンスには次の制限が設けられています。(a)貴社は、貴社が所有または支配する1台のコンピュータ上においてのみ、貴社が開発またはライセンス供与するソフトウェアコードの開発、分析、構築または試験だけを目的に本ソフトウェアを使用できます。(b)貴社は、本ソフトウェアによる貴社ソフトウェアコードの分析結果を審査および検討目的にのみ利用できます。貴社は、分析結果をいかなる貴社のソフトウェアコード開発との関連で利用してもなりません。および(c)貴社が本ソフトウェアの操作結果を知らせることができるのは、かかる結果を上記の本ソフトウェア評価のために知る必要がある貴社従業員に対してのみとします。

2.2. 条件  本ソフトウェアは、弊社およびそのサプライヤーの専有情報であり、弊社およびそのサプライヤーは、本ソフトウェアに存するすべての知的所有権に対して排他的権原を保有します。貴社の本ソフトウェアに対する権利は、以下で明示的に付与されるものに限られ、弊社は、本契約において明示的に付与されなかったすべての権利を留保します。上記の権利付与は、貴社が次の義務を遵守することを条件とします。

a. 貴社は、本契約で明示的に許可されている場合を除いて、弊社のソフトウェア製品または製品関連ドキュメントの全体または一部をコピーしてはなりません。
b. 貴社は、本契約で明示的に許可されている場合を除いて、弊社のソフトウェア製品または製品関連ドキュメントを譲渡、リース、貸出またはレンタルしてはならず、サービスビューロー、タイムシェアリングまたはその他のコンピュータサービスの提供を目的にそれを使用してもならず、それらの機能をその他の方法で提供しても、それを第三者の利用に供してもなりません。
c. 貴社は、弊社のソフトウェア製品または製品関連ドキュメントを逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、修正または派生物の作成を行ってはならず、いかなる第三者によるかかる行為を許可してもなりません。ただし、このような制限が現地の強行法規により禁止されている場合は、この限りではないものとします。
d. 貴社は、弊社の書面による明示的許可を事前に得ることなく、「許可利用者」以外の者による本ソフトウェアの使用またはアクセスを許可してはならず、また本ソフトウェアのユーザーインターフェースを「許可利用者」以外の者に見せてはなりません
e. 貴社は、本ソフトの操作と他製品比較の結果を第三者に開示してはなりません。
f. 貴社は、弊社により納品された状態の本ソフトウェアに表示される著作権、商標権、その他の知的所有権に関する告知を削除してはならず、またはいかなる方法で改変してもなりません。貴社は、貴社が作成を許可された本ソフトウェアのすべてのコピーにそれらの告知を複製しなければなりません。
g. 貴社は、「評価期間」満了後、本ソフトウェアを作動させても、操作してもならず、「結果」にアクセスしようとしてもなりません。
h. 「評価期間」満了後、貴社は貴社のシステム上のすべての形式およびメディア・タイプによる本ソフトウェアのすべてのコピーを削除しなければなりません。
i. 貴殿がその雇用主を代表して業務する場合、貴殿は、貴殿が本ソフトウェアおよび「結果」を共有した貴殿の雇用主および他の従業員全員に、本契約で規定した義務を確実に遵守させなければなりません。
j 貴社による本ソフトウェアの使用時間は「評価期間」に制限されています。本ソフトウェアの使用およびアクセスは、ライセンス管理ツール(以下「ライセンスマネジャー」)によって監視および規制されます。貴社は、「ライセンスマネジャー」の動作を迂回するか、動作に干渉する方法で本ソフトウェアをインストールまたは使用してはならず、本ソフトウェアへのアクセスをコントロールするいかなる他の技術措置もインストールまたは使用してはなりません。

2.3 プリリリース・ソフトウェア  本ソフトウェアに弊社がまだ一般の利用に供していない弊社のソフトウェアが含まれている場合、貴社は、(a)本ソフトウェアが正式の製品ではなく、弊社がそれを商業的にリリースしなかった可能性があること、(b)本ソフトウェアが最終形態ではないか、完全には機能しないかもしれず、エラー、設計上の欠陥、その他の問題があるかもしれないこと、(c)本ソフトウェアを完全に機能させることができない可能性があること、(d)本ソフトウェアの使用が、予想外の結果、データの損失、プロジェクトの遅延、その他の予想外の損害または損失を生じさせる可能性があること、また(e)弊社が本ソフトウェアの商業バージョンをリリースする義務を負わず、また貴社に対していっさいの責任を負うことなく、随時に本ソフトウェアの開発を中止する権利を有することを認めるものとします。

2.4. 第三者ソフトウェアに関する特別条件  本ソフトウェアには、別個のライセンス条件(「オープンソース ライセンス条件」)に基づき提供される、オープンソースまたはコミュニティ ソース ソフトウェア(総称して「オープンソース ソフトウェア」)が含まれている場合があります。適用される「オープンソース ライセンス条件」は、本ソフトウェア納品時に提供する 「Licenses」と名付けられたディレクトリの中で特定されています。貴社は、本ソフトウェアとの関連で、本契約の規定に準じた方法で「オープンソース ソフトウェア」を使用することができます。ただし、適用「オープンソース ライセンス条件」に基づき貴社にはより広範な権利が付与される場合があり、本契約のいかなる規定も、貴社による「オープンソース ソフトウェア」の使用に対してそれ以上の制限を加えることを意図するものではありません。

2.5. フィードバック および解析  貴社は、弊社ソフトウェア製品の操作、機能、用途の改善に関して、弊社、その下請企業または正規ディストリビュータに提案、データ、フィードバック、その他の情報を任意で提出することはできますが、提出する義務は負わないものとします。貴社はここに、あらゆるかかる提案、データ、フィードバックおよび情報を、(i)既存または今後開発される製品の操作、機能または用途の改善、もしくは今後開発される製品の商品化(ii)ソフトウェア品質の集計統計データの公表のみを目的に、使用、コピー、修正し、かかるデータ等から派生物を作成する権利を弊社、その下請企業および正規ディストリビュータに無償で付与するものとします。ただし、かかる公表データにおいて貴社の名またはソフトウェアコードを具体的に特定しないものとします。

3. 秘密保持

3.1. 機密情報   「機密情報」 とは、(a)バイトコードまたはソースコード形式の各当事者のソフトウェア製品、(b)それら製品の操作を目的に提供されるあらゆるオーソライゼーションキーおよびパスワード、(c)「ドキュメント」、製品ロードマップおよび開発計画、製品価格情報、(d)開示時に「機密」か「confidential」または「専有」か「proprietary」と表記されているか、口頭で開示される場合には、開示時に「機密」または「専有」と特定され、かつかかる開示から30日以内に開示側当事者から被開示側当事者に対して書面の要約が送付された当事者のあらゆる事業、技術および訓練情報を意味します。

3.2. 例外規定  機密情報には、(a)「機密情報」を受理した当事者(「被開示者」)の行為または不作為によらずに周知または一般に利用可能であるか、周知または一般に利用可能になった情報、(b)他方の当事者(「開示者」)から受理する以前から被開示者が正当に知っており、使用または開示に制限が設けられていない情報、(c)開示者の「機密情報」を利用せず、かつ本契約に違反せずに被開示者が独自に開発した情報、(d)使用または開示の制限を受けない第三者から被開示者が正当に受理した情報は「機密情報」に含まれません。本契約の存在および当事者間の取引関係は機密情報ではありません。

3.3. 使用および開示の制限  被開示者は、本契約で付与された権利を行使するか、適用契約に従い弊社からの追加対象ソフトウェアのライセンス機会を評価するために必要な場合を除いて、開示者の「機密情報」を用いてはならず、また、「利用許可者」を除く、いかなる個人または企業実体にかかる「機密情報」を開示してもなりません。ただし、(a)裁判所、行政機関、その他政府機関の命令または要求による場合(この場合、開示者が命令または要求に異議申し立てをできるよう、開示を求められた当事者は十分に事前に開示者に通知しなければなりません)、および(b)事業に助言するためにそれを知る必要がある法律または財務顧問に機密保持を条件に開示する場合には、上記の機密保持義務によって各当事者の「機密情報」の開示が制限されないものとします。

3.4. エクイティに基づく救済の権利  当事者は、本契約の契約条項および義務に対する違反が、適切な法的救済方法が存在しないような回復不可能な侵害を非違反側当事者に及ぼし得ることを認めます。したがって非違反側当事者は、法律に基づき利用可能な救済方法に加えて、即時差止命令による救済を含め、エクイティに基づき利用可能なすべての救済方法を求める権利を有します。

4. 保証の否認: メンテナンスおよびサポートの否認

弊社は、本ソフトウェアとの関連でメンテナンスまたはサポートサービスを提供する義務を負いません。本ソフトウェアは「現状」で提供されるものであり、弊社およびそのサプライヤーは、商品性、特定用途への適性、良好な品質、結果の正確さまたは完全性、説明への適合、権利の不侵害を含め、明示的、黙示的または法的な保証、条件および表示を否認します。弊社およびそのサプライヤーは特に、取引、使用または商業の過程で生じるすべての黙示的保証、条件および表示を否認します。

5. 責任の制限

弊社またはそのサプライヤーのいずれも、契約、保証、不法行為(過失を含みます)に基づくか否か、本契約の目的を達成するための救済の不履行によるか否か、厳格責任であるか否かを問わず、さらにかかる損害賠償の可能性を事前に助言されていた場合も含め、本契約から生じるあらゆる特別損害金、付随的損害賠償、懲罰的賠償、間接的損害賠償または派生的損害賠償(使用、データ、取引、利益、売上、暖簾、予想節約額の損失を含みます)、また代替製品またはサービスの調達費用をこれらに限定することなく含むあらゆる種類の損害に関して、貴社、その雇用主またはその他の者に責任を負わないものとします。貴社は、現地の適用強行法規に基づき、他の権利を有する場合があります。現地のかかる適用法によって権利の変更が禁止されている場合、本契約は、かかる適用法に基づく貴社の権利を変更するものではありません。

6. 輸出管理

貴社は、米国および欧州連合の法律および規制を含め、すべての適用輸出管理法および規制を完全遵守することに合意します。これらの法律には、仕向地、エンドユーザー、最終用途に関する制限が含まれています。貴社は、本ソフトウェアおよびそのいかなる直積も、(a)適用輸出管理法に違反して、間接または直接に輸出または再輸出されず、(b)核兵器、化学兵器、生物兵器拡散をこれらに限定することなく含め、適用輸出管理法によって規定された禁止目的に使用されないようにしなければなりません。弊社が要請した場合、貴社は、かかる適用輸出管理法、規制および制限の遵守を実証するものとします。

7. 一般規定

貴社は本契約を譲渡する権利を有さないものとします。本契約は、抵触法と呼ばれる法典を除いて、カリフォルニア州法に準拠し、同法に従い解釈するものとします。貴社は、国際連合国際動産売買条約の適用に明示的に合意します。本契約は、本契約の目的物に関する貴社と弊社間の完全かつ排他的な合意であり、書面、口頭の区別無く、それ以前または同時期の本契約の目的物に関するすべての合意または了解を無効にするものです。本契約は、両当事者の署名した書面によってのみ修正できるものとします。