Coverity Product License Agreement Version 2011.1.0

COVERITY社製品ライセンス契約 Ver. 2011.1
 

重要な情報です - 必ずよくお読みください

同封のソフトウェア(本ソフトウェア)は、正式に締結された別個のライセンス契約または、弊社もしくは正規ディストリビュータとの評価ライセンスに基づき本ソフトウェアを使用する許可を貴社がすでに得ている場合を除いて、以下の「規定および条件」、ならびに以下で触れる追加条件に基づき貴社に提供されるものです。また本ソフトウェアを使用する権利は、貴社が本契約を承諾されることを条件に付与されます。

貴社が本契約の「規定および条件」を承諾せず、かつ上記の別個のライセンス契約を締結していない場合、本ソフトウェアを使用またはコピーしてはなりません。またすでに貴社のシステムに本ソフトウェアがコピーされている場合、貴社はすべてのコピーを削除しなければなりません。貴社が本ソフトウェア使用のためのライセンス料をすでに支払い、かつこれらの「規定および条件」を承諾されない場合には、当初の購入日から10日以内に本ソフトウェアのライセンス料の払い戻しを請求できます。ただしこの場合、貴社は、本ソフトウェアをこれまで使用しておらず、これ以降も使用せず、さらに貴社のシステム上に作成された本ソフトウェアのすべてのコピーを破棄したことを証明しなければなりません。

 

1. 範囲および重要な用語 この書類は、以下で規定する本ソフトウェアの貴社による利用に関する法的契約です。本ソフトウェアに対する権利の付与は、ライセンスを取得され、また該当する場合には支払責任を負う法人または個人がこれら「規定および条件」に承諾することを明示的な条件とします。貴社が法人の従業員として本ソフトウェアを使用される場合、貴社を雇用する法人が「ライセンシー」になります。貴社の雇用主は、これらの「規定および条件」に言及した「注文明細書」に署名をすることによって、すでにこれらの「規定および条件」を承諾されている場合がありますが、それ以外の場合、貴社は、本ソフトウェアの使用を通じて、雇用主である法人および貴社にこれらの「規定および条件」を遵守させる義務を負います。以下の「貴社」に対する言及は、本ソフトウェアの「ライセンシー」への言及でもあります。貴社が本ソフトウェアを弊社から直に受理した場合も正規ディストリビュータを通じて受理した場合も含め、本ソフトウェアのライセンサーは弊社です。 

本ソフトウェアは、弊社およびそのサプライヤーの専有情報であり、弊社およびそのサプライヤーは、本ソフトウェアに存するすべての知的所有権に対する排他的権原を保有します。貴社の本ソフトウェアに対する権利は、以下で明示的に付与されるものに限られ、弊社は、本契約において明示的に付与されなかったすべての権利を留保します。

1.1. 注文明細書  貴社と弊社の双方が承諾した本「COVERITY社製品ライセンス契約」および「注文明細書」で規定された「規定および条件」には、貴社による本ソフトウェアの使用に適用されるすべての「規定および条件」が記載されています(以下、総称的に「本契約」)。「注文明細書」とは、弊社またはその正規ディストリビュータから提出され、該当する「COVERITY社製品ライセンス契約」に言及し、「ライセンス タイプ」、数量、ライセンス期間、領域および「コードベース」を含め、その「規定および条件」に従い貴社にライセンスを供与する具体的ソフトウェアおよび権利を特定する書類です。また「注文明細書」は、ソフトウェア ライセンスの料金および支払条件を規定します。貴社は、本契約の規定を判断する際、該当する「注文明細書」の内容を参照しなければなりません。弊社によって正式に作成されたこのライセンス取引に言及する弊社の他のいかなる書類も貴社が受理していない場合、本契約に言及し、かつ貴社の適切な注文書に対して発行された弊社の請求書を当該「注文明細書」と見なすものとし、かかる請求書の貴社への発行をもって弊社がそのライセンス契約を受諾したものとします。また「注文明細書」で特定された特定「ソフトウェア」のライセンス条件および/またはメンテナンス&サポート条件は、更新を目的に本契約に言及し、かつ貴社の適切な注文書に対して発行された弊社の請求書によって更新される場合があります。貴社の注文書に記載された追加条件や別の条件は、本ソフトウェアには適用されません。

1.2. 「許可利用者」 とは、(a)当事者の利益のための本ソフトウェアまたは「機密情報」へのアクセスまたはその使用を業務とし、かつ(b)機密および専有情報を保護するその法的義務により、少なくとも本契約で規定されているのと同程度に本ソフトウェアおよび「機密情報」を保護することを義務づけられた当事者およびその100%所有子会社の従業員または許可契約業者を指します。明確さを期すために明記しますが、貴社は、適用される「注文明細書」によって特定された「コードベース」部分の第三者ライセンサーを「許可利用者」に指名してはなりません。

1.3. 「コードベース」 とは、貴社ソフトウェア製品に含まれた、当該「注文明細書」で製品名、プロジェクトまたはパッケージ、および該当する場合、コードのライン数への言及によって特定される部分を意味します。

1.4. 「ドキュメント」とは、本ソフトウェアおよびその操作を説明し、本ソフトウェアと一緒に利用することを意図して弊社がそのライセンス顧客全般の利用に供する書面、電子媒体またはその他の形式のユーザードキュメントを意味します。

1.5. 「ライセンス タイプ」とは、当該「注文明細書」に基づいて購入される使用権を意味します。弊社が随時提供する他のライセンス タイプに関する説明は、www.coverity.com/html_ja/html/licensetype.htmlに掲載されています。

1.6. 「対象ソフトウェア」とは、「注文明細書」に記載され、かつ弊社が提供する特定製品および貴社に提供される(a)すべての関連「ドキュメント」ならびに(b)すべての更新、修正およびメンテナンスサービスを意味します。

2. ライセンス 2.1. ライセンスの供与 弊社は、貴社が本契約の規定および条件を遵守されることを条件に、(a)「コードベース」の開発、分析、構築またはテストのみを目的に、貴社の購入したライセンス タイプの適用料金を貴社が支払うことを条件に許可される範囲内で本ソフトウェアを使用および操作し、(b)バックアップおよびアーカイブ作成のための妥当な数量のコピーを含め、上記(a)項との関連でこのライセンス権を行使するために妥当に必要な程度に本ソフトウェアをコピーする、当該「注文明細書」で規定されたライセンス期間中および使用許可場所でのみ有効な、非排他的かつ譲渡不能のライセンスを貴社に供与します。すべての適用料金は、当該「注文明細書」の発効日に支払義務が生じ、同発効日を持って払戻不能となり、当該「注文明細書」で規定された支払日程に基づいて支払うものとします。支払義務の生じる料金は、租税または関税を控除しない純額とします。貴社は、弊社の所得税を除いて、当該「注文明細書」に関連する租税および関税(売上税、消費税、源泉税をこれらに限定されることなく含みます)を納付するものとします。実践的である場合、弊社は、本ソフトウェアを電子的に納品するものとし、電子的にダウンロード可能になった時点で、納品がなされたと見なすものとします。有形メディアの納品は、FOBの出荷地点で行うものとします。

2.2. 条件 上記の権利付与は、貴社が次の義務を遵守することを条件とします。

a. 貴社は、本契約で明示的に許可されている場合を除いて、弊社のソフトウェア製品または製品関連ドキュメントの全体または一部をコピーしてはなりません。

b. 貴社は、本契約で明示的に許可されている場合を除いて、弊社のソフトウェア製品または製品関連ドキュメントを譲渡、リース、貸出またはレンタルしてはならず、サービスビューロー、タイムシェアリングまたはその他のサービスの提供を目的にそれを使用してもならず、それらの機能をその他の方法で提供しても、それを第三者の利用に供してもなりません。

c. 貴社は、弊社のソフトウェア製品または製品関連ドキュメントを逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、修正または派生物の作成を行ってはならず、あらゆる第三者によるかかる行為を許可してもなりません。ただし、このような制限が現地の強行法規により禁止されている場合は、この限りではないものとします。

d. 貴社は、弊社の書面による明示的許可を事前に得ることなく、「許可利用者」以外の者による本ソフトウェアの使用またはアクセスを許可してはならず、また本ソフトウェアのユーザーインターフェースを「許可利用者」以外の者に見せてはなりません。

e. 貴社は、弊社ソフトウェアと他製品の操作結果の比較を第三者に開示してはなりません。

f. 貴社は、弊社により納品された状態の本ソフトウェアに表示される著作権、商標権、その他の知的所有権に関する告知を削除してはならず、またはいかなる方法で改変してもなりません。貴社は、貴社が作成を許可された本ソフトウェアのすべてのコピーにそれらの告知を複製しなければなりません。

g. 貴社による本ソフトウェアの使用は、当該「注文明細書」で規定された期間に限定され、貴社による本ソフトウェアへのアクセスおよび使用は、ライセンス管理ツール(「ライセンス マネジャ」)により監視および制御される場合があります。「ライセンス マネジャ」は、かかるデータ(集合的に「使用および遵守データ」)を弊社に報告します。貴社は、「ライセンス マネジャ」または本ソフトウェアへのアクセスを制御するいずれかの他の技術的方法を無効化するか、それらに干渉する方法で本ソフトウェアをインストールまたは使用してはなりません。機器構成によっては、ライセンス マネジャを指定サーバにのみインストールしなければならないことがあります。このような構成の場合、弊社は、事前の書面による通知によりいずれかの12ヶ月間に指定サーバに対する2度の変更をサポートします。

2.3. オフサイト契約業者  貴社は、「許可利用者」であるオフサイト契約業者が、本契約に従い貴社の利益のためのみに本ソフトウェアにアクセスし、これを使用するのを許可することができます。ただし、(a)貴社は、本契約に基づきライセンス供与した本ソフトウェアに関連するそのオフサイト契約業者の行為および不作為に関して責任を負うものとし、(b)貴社は、本ソフトウェアの使用を必要とするそのオフサイト契約業者の役務が完了次第即座に、オフサイト契約業者のあらゆる設備および構内から本ソフトウェアが完全かつ回復不能な方法で確実にアンインストールされるようにしなければならず(本ソフトウェアの使用から生じた結果および他のデータを閲覧するために必要なモジュールは除きます)、かつ(c)弊社のソフトウェア、「機密情報」および知的所有権を少なくとも本契約で規定されているのと同程度に保護するよう、オフサイト契約業者を実質的に義務づける契約を締結しなければなりません。貴社は、弊社が貴社のオフサイト契約業者に対して保証またはその他の義務を追わないことをここに認めます。

2.4. 第三者ソフトウェアに関する特別条件  本ソフトウェアには、別個のライセンス条件(「オープンソース ライセンス条件」)に基づき提供される、オープンソースまたはコミュニティ ソース ソフトウェア(総称して「オープンソース ソフトウェア」)が含まれている場合があります。適用される「オープンソース ライセンス条件」は、本ソフトウェア納品時に提供する 「Licenses」と名付けられたディレクトリの中で特定されています。貴社は、本ソフトウェアとの関連で、本契約の規定に準じた方法で「オープンソース ソフトウェア」を使用することができます。ただし、適用「オープンソース ライセンス条件」に基づき貴社にはより広範な権利が付与される場合があり、本契約のいかなる規定も、貴社による「オープンソース ソフトウェア」の使用に対してそれ以上の制限を加えることを意図するものではありません。

2.5. フィードバック および解析  貴社は、弊社ソフトウェア製品の操作、機能、用途の改善に関して、弊社、その下請企業または正規ディストリビュータに提案、データ、フィードバック、その他の情報を任意で提出することはできますが、提出する義務は負わないものとします。貴社はここに、あらゆるかかる提案、データ、フィードバックおよび情報を、(i)既存または今後開発される製品の操作、機能または用途の改善、もしくは今後開発される製品の商品化(ii)ソフトウェア品質の集計統計データの公表のみを目的に、使用、コピー、修正し、かかるデータ等から派生物を作成する権利を弊社、その下請企業および正規ディストリビュータに無償で付与するものとします。ただし、かかる公表データにおいて貴社の名またはソフトウェアコードを具体的に特定しないものとします。

3. 秘密保持

3.1. 機密情報  「機密情報」 とは、(a)バイトコードまたはソースコード形式の各当事者のソフトウェア製品、(b)それら製品の操作を目的に提供されるあらゆるオーソライゼーションキーおよびパスワード、(c)「ドキュメント」、製品ロードマップおよび開発計画、製品価格情報、(d)開示時に「機密」か「confidential」または「専有」か「proprietary」と表記されているか、口頭で開示される場合には、開示時に「機密」または「専有」と特定され、かつかかる開示から30日以内に開示側当事者から被開示側当事者に対して書面の要約が送付された当事者のあらゆる事業、技術および訓練情報、(e)いずれかの見積書、「注文明細書」または本契約で規定された具体的な条件および価格設定を意味します。

3.2. 例外規定  機密情報には、(a)「機密情報」を受理した当事者(「被開示者」)の行為または不作為によらずに周知または一般に利用可能であるか、周知または一般に利用可能になった情報、(b)他方の当事者(「開示者」)から受理する以前から被開示者が正当に知っており、使用または開示に制限が設けられていない情報、(c)開示者の「機密情報」を利用せず、かつ本契約に違反せずに被開示者が独自に開発した情報、(d)使用または開示の制限を受けない第三者から被開示者が正当に受理した情報は「機密情報」に含まれません。本契約の存在および当事者間の取引関係は機密情報ではありません。

3.3. 使用および開示の制限  被開示者は、本契約で付与された権利を行使するか、本契約に従い追加対象ソフトウェアのライセンス機会を評価するために必要な場合を除いて、開示者の「機密情報」を用いてはならず、また、被開示者の「許可利用者」以外のいかなる個人または企業実体にかかる「機密情報」を開示してはなりません。ただし、(a)裁判所、行政機関、その他政府機関の命令または要求による場合(この場合、開示者が命令または要求に異議申し立てをできるよう、開示を求められた当事者は十分に事前に開示者に通知しなければなりません)、および(b)事業に助言するためにそれを知る必要がある法律または財務顧問に機密保持を条件に開示する場合には、上記の機密保持義務によって各当事者の「機密情報」の開示が制限されないものとします。さらに各当事者は、(i)適用証券規制に基づき要求される場合、および(ii)各当事者に対するベンチャーキャピタルの潜在的提供者、潜在的民間投資家、または買収者に機密保持条件で開示する場合には、本契約の規定および条件を開示できるものとします。

3.4. エクイティに基づく救済の権利  当事者は、本契約の契約条項および義務に対する違反が、適切な法的救済方法が存在しないような回復不可能な侵害を非違反側当事者に及ぼし得ることを認めます。したがって非違反側当事者は、法律に基づき利用可能な救済方法に加えて、即時差止命令による救済を含め、エクイティに基づき利用可能なすべての救済方法を求める権利を有します。

4. 保証

4.1. 限定的ソフトウェア保証  本契約第4条の規定に従い、貴社が「注文明細書」に従い本ソフトウェアを最初に受理した日から45日間に限り、弊社は、(a)本ソフトウェアの納品に用いたメディアに素材と加工の両面で欠陥がないこと、(b)本ソフトウェアが当該「ドキュメント」で規定された機能仕様に十分に適合すること、(c)弊社の知る限り、いかなるウィルス、トロイの木馬、落とし戸、貴社の「コードベース」または他のシステムに害を及ぼすことを意図した他のコードに感染した本ソフトウェアを提供していないことを、ここに表示および保証します。

4.2. 唯一の救済方法  本契約第4条1項で規定した保証期間中に本ソフトウェアに仕様不適合が見られたという貴社の書面の通知を、弊社が本契約第4条1項で規定した保証期間中に受理した場合、弊社は、かかる仕様不適合に関する貴社の唯一かつ排他的な救済方法、また弊社の排他的責任として、(a)非適合箇所の修正または回避方法を提供するか、(b)弊社が修正または回避方法を提出できない場合、貴社に書面で通知した上で、かかる仕様不適合な本ソフトウェアのすべてのコピーの返品または破棄の確認をもって、貴社がかかる仕様不適合な本ソフトウェアに関して支払ったライセンス料を返金するか、します。貴社が本ソフトウェアに関して利用可能な保証請求はこの規定に限定され、これ以外にないものとします。

4.3. 責任の否認  弊社は、本ソフトウェアが貴社の条件を満たす、弊社以外の者が提供した設備、デバイス、ソフトウェアまたはシステムとの組み合わせで本ソフトウェアが作動する、本ソフトウェアの作動に誤りまたは中断がない、本ソフトウェアが「コードベース」のすべての誤りまたは脆弱性を検知する、ことを保証しません。本契約で明示的に規定されている場合を除いて、弊社およびそのサプライヤーは、商品性、特定用途への適性、良好な品質、結果の正確性または完全性、説明への適合、権利の不侵害を含め、明示的、黙示的または法的な保証、条件および表示を否認します。弊社およびそのサプライヤーは特に、取引、使用または商業の過程で生じるすべての黙示的保証、条件および表示を否認します。

5. 損失補償

5.1. 権利侵害に関する損失補償  弊社は、本契約に基づいて貴社に提供され、本契約に従って使用された本ソフトウェアが、直接的にいずれかの米国の特許または著作権を侵害するか、いずれかの企業秘密を不正使用したとする請求に基づく限りにおいて、弊社はすべての費用、最終的に貴社に対して裁定された損害賠償額および妥当な弁護料を全額支払うことによって、貴社に対するあらゆる訴訟において貴社を弁護するか、紛争を解決します。ただし、本条項に基づく弊社の義務には、(a)貴社はかかる訴訟を書面で速やかに弊社に通知しなければならず、(b)貴社は、訴訟の弁護および和解に関する全面的支配権を弊社に与えなければならず、かつ(c)訴訟の弁護および和解に妥当に必要なすべての支援、情報および権限を弊社の費用負担で弊社に提供しなければならないという条件が付けられています。弊社は、弊社の合意を伴わないいかなる和解または支出については、責任を負わないものとします。本ソフトウェアの使用が本契約第5条1項で規定する訴訟の係争物であるか、係争物になると弊社が妥当に判断する場合、弊社はその裁量に基づいて、かつ貴社に追加請求を行うことなく、(i)当該本ソフトウェアの使用を継続する権利を貴社のために入手するか、(ii)権利侵害を解消し、かつ元の本ソフトウェアと実質的に同等な機能が得られるよう、当該本ソフトウェアを交換または改修するか、(iii)弊社の妥当な努力にもかかわらず上記(i)、(ii)いずれのオプションも達成できない場合、本契約に基づく貴社の当該本ソフトウェアに関する権利および弊社の義務を解除し、貴社の当該本ソフトウェアの受理日から開始されるライセンス期間にわたって定額償却法に基づいて算出する、当該本ソフトウェア ライセンス料の未償却分を返金します。

5.2. 例外規定 本契約第5条1項の規定にかかわりなく、弊社は、権利侵害または不正使用の訴訟または請求が(a)弊社以外の者によってなされ、それがなければ権利侵害または不正使用が生じなかったはずの本ソフトウェアの改修、(b)弊社によって供給されたものではなく、それらと組み合わせて使用しなければ権利侵害または不正使用が生じなかったはずの装置、デバイス、ソフトウェア、システムまたはデータと本ソフトウェアとの組み合わせ、そのような組み合わせでの操作または使用、(d)貴社の提出されたいずれかの設計または仕様に対する弊社の適合、(e)貴社による本契約に基づかない本契約で許可された以外の本ソフトウェアの使用が原因である場合、いかなる種類のいかなる権利侵害または不正使用についても、責任を負わないものとします。

5.3. 唯一の救済方法  本契約第5条の規定は、あらゆる種類の知的所有権の侵害または不正使用に関して、弊社の唯一かつ排他的義務であり、また貴社の唯一かつ排他的救済方法です。弊社およびそのサプライヤーは、上記の規定による場合を除いて、知的所有権の損失補償に関わるすべての間接的義務を拒否します。

6. 責任の制限

6.1. 損害賠償の除外  本契約のいかなる規定にもかかわりなく、本契約は、重大な過失に起因する人の死亡または身体傷害を理由とする責任、詐欺的不実表示または故意の不法行為に起因する責任、もしくは機密保持義務または本契約に基づく使用許諾義務に対する違反から生じる責任を制限するものではありません。前文の規定に従い、当事者またはそのサプライヤーのいずれも、契約、保証、不法行為(過失を含みます)に基づくか否か、本契約の目的を達成するための救済の不履行によるか否か、厳格責任であるか否かを問わず、さらにかかる損害賠償の可能性を事前に助言されていた場合も含め、本契約から生じるあらゆる特別損害金、付随的損害賠償、懲罰的賠償、間接的損害賠償または派生的損害賠償(使用、データ、取引、利益、売上、暖簾、予想節約額の損失を含みます)、また代替製品またはサービスの調達費用に関して、他の者に責任を負わないものとします。貴社は、現地の適用強行法規に基づき、他の権利を有する場合があります。現地のかかる適用法によって権利の変更が禁止されている場合、本契約は、かかる適用法に基づく貴社の権利を変更するものではありません。

6.2. 責任の上限額 いかなる場合にも、弊社またはそのサプライヤーの本契約に基づく責任総額、または本契約の目的物に関する責任総額は、かかる請求を生じさせたソフトウェアのために貴社が支払った金額を超えないものとします。

7. 満了および解除

7.1. 違反を理由とする解除  他方の当事者が本契約または「注文明細書」の重大な規定に違反し、かかる違反が是正可能であるにもかかわらず、かかる違反に関する通知を受理してから違反側の当事者が30日以内にその是正を怠った場合、当事者は本契約または「注文明細書」を解除する権利を有するものとします。いずれかの当事者は、他方の当事者が支払不能になるか、債権者の利益のために譲渡を行うか、他方の当事者またはその資産の大部分に関して受託者または管財人が任命されるか、他方の当事者によって、または他方の当事者に対して破産、更正または債務超過手続が開始された場合、本契約を解除する権利を有します。本条に基づく解除によって、すべての「注文明細書」および本契約に基づいて供与されたソフトウェア・ライセンスが解除されるものとします。

7.2. 解除または満了の影響 本契約または「注文明細書」が満了となるか、解除された場合、それらに基づき付与されたすべてのソフトウェア ライセンスおよび「機密情報」の使用権は消滅します。本契約が解除されるか、「注文明細書」のライセンス期間が満了した場合、貴社は、(a)当該本ソフトウェアおよび「機密情報」、ならびにそれらのあらゆる形式およびメディアタイプのすべてのコピーおよびその部分を弊社に速やかに返却するか、破棄するかし、(b)解除日までに貴社が弊社に対して支払義務を負ったすべての料金を速やかに支払わなければなりません。

7.3. 規定の存続 本契約第1条、第2条2項、第2条4項、第2条5項、第3条、第4条3項、第5条3項、第6条、第7条2項、第7条3項および第8条は、本契約またはいずれかの「注文明細書」の解除または満了後も有効であり続けるものとします。

8. 一般規定

8.1. プロモーション 貴社は、「注文明細書」に別段の規定がある場合を除いて、弊社が貴社を顧客として特定するために、貴社の社名およびロゴ(貴社の承認した形式のロゴ)を弊社のウェブサイト上、またはマーケティングあるいは広報資料を作成する際に使用することに合意します。 

8.2. 輸出管理  貴社は、米国、日本および欧州連合の法律および規制を含め、すべての適用輸出管理法および規制を完全遵守することに合意します。これらの法律には、仕向地、エンドユーザー、最終用途に関する制限が含まれています。貴社は、本ソフトウェアおよびそのいかなる直積も、(a)適用輸出管理法に違反して、間接または直接に輸出または再輸出されず、(b)核兵器、化学兵器、生物兵器拡散をこれらに限定することなく含め、適用輸出管理法によって規定された禁止目的に使用されないようにしなければなりません。弊社が要請した場合、貴社は、かかる適用輸出管理法、規制および制限の遵守を実証するものとします。

8.3. 譲渡  貴社は、法律の実施等によって本契約の全体または一部を譲渡することはできません。かかる合意を得ずに本契約を譲渡しようとするいかなる試みも無効であり、効力を持たないものとします。上記の規定に従い、本契約は、各当事者の許可された後継者および譲受人に対して拘束力を持ち、それらの者の利益に対して効力を有するものとします。

8.4. 準拠法および管轄権  本契約は、抵触法と呼ばれる法典を除いて、カリフォルニア州法に準拠し、同法に従い解釈するものとします。当事者は、国際連合国際動産売買条約の適用に明示的に合意します。本契約から生じるあらゆる訴訟または訴訟手続はカリフォルニア州北部地区に所在する連邦または州裁判所にのみ提起するものとし、貴社および弊社は、カリフォルニア州北部地区の人的管轄権および裁判地に撤回不能な形で合意します。

8.5. 確認および監査 「ライセンス マネジャ」が収集した「使用および遵守データ」に加えて、貴社は本ソフトウェアへのアクセスおよびその使用を監視および追跡調査します。弊社が書面で要請した場合、貴社は、(a)本ソフトウェアが本契約および当該「注文明細書」の規定に従い使用されたことを判別できるユーザーおよびアクセス情報を記載した、貴社役員の署名入り証書、および(b)本ソフトウェアへのアクセスに関連する「ライセンス マネジャ」のログファイルを弊社に提出しなければなりません。弊社は、30日以上前に書面で通知することを条件に、費用自己負担で独立した監査人を雇用して監査を実施し、貴社による対象ソフトウエアの使用が本契約および当該「注文明細書」の規定に従っていることを確認できるものとします。このような監査は、貴社の施設で通常の営業時間中に実施するものとしますが、貴社の業務活動に不当に干渉してはならないものとします。貴社は、監査役に関連データおよび施設へのアクセスを提供するものとします。監査によって監査期間中に貴社の弊社に対する料金の支払不足が発見された場合、弊社はこの不足分を貴社に請求するものとします。貴社は、監査完了時に有効な弊社の価格表に基づいて、かかる不足分を速やかに弊社に支払うものとします。不足分が本ソフトウェアに関して貴社が支払ったライセンス料の金額の5%を超過する場合、貴社は監査経費も負担するものとします。

8.6. 非排他的救済方法 本契約で明示的に規定されている場合を除いて、いずれかの当事者による本契約に基づくその救済の行使によって、本契約またはその他に基づくその当事者のその他の救済が毀損されることはないものとします。

8.7. 不可抗力  何れの当事者も、本契約上の義務の履行が、労働争議、ストライキ、ロックアウト、労働力・電力・原材料の供給不足又は調達不能、戦争、テロ、暴動、天災地変等の当事者の合理的なコントロールの及ばない事情によって履行不能又は遅滞となった場合であっても、これに対する責任を負わないものとします。

8.8. 通知 本契約に基づき要求または許可される通知は、書面で行うものとします。通知は、交付送達の場合は交付時、国際配送便、宅急便、配達証明郵便、速達郵便の場合は発送時に行われたと見なします。本契約の全体に関わる通知は、上記の宛先または当事者が書面で特定したその当事者の他の宛先に送付するものとし、特定の取引に関連する通知は、「注文明細書」で規定された第一の企業住所宛または、貴社または弊社が書面で他方の当事者に通知する他の住所宛に送付するものします。

8.9. 米国政府の制限付き権利  本ソフトウェアは、連邦政府調達規則(FAR)252.227-7014の定義に基づく「商業コンピュータソフトウェア」です。顧客が国防連邦政府調達規則(DFAR)の適用を受ける場合、「商業コンピュータソフトウェア」および関連ドキュメントは、DFARS 227.7201-1. 商業製品に基づく弊社の標準商業ライセンスに従い販売されるものです。それ以外のすべての政府顧客に関しては、米国政府による使用、複製または開示は、適用対象である場合、連邦政府規則集(CFR)第48章52.227-19商業コンピュータソフトウェアライセンス(b)(2)項で規定された制限の適用対象となります。

8.10 完全な合意、修正および解釈 本契約に言及した受諾「注文明細書」を含め、本契約は、本契約の目的物に関する貴社と弊社間の完全かつ排他的な合意であり、書面、口頭の区別無く、それ以前または同時期の本契約の目的物に関するすべての合意または了解を無効にするものです。貴社は、貴社の注文書に記載された追加または別の規定が適用されないことに合意します。本契約のいずれかの規定の施行を怠った場合、これを同じ規定またはあらゆる他の規定の今後の施行の放棄と見なしてはならないものとします。本契約の権利放棄、修正または訂正は、貴社および弊社の権限を有する代表が署名する書面による場合のみ、有効であるものとします。何らかの理由で管轄権を有する裁判所が本契約のいずれかの規定を無効または履行不能と判断した場合、その規定は許される範囲内で最大限に履行するものとし、本契約のそれ以外の規定は有効であり、効力を持ち続けるものとします。本契約で「……を含む」または「……含め」という語句が用いられている場合、この語句に続く説明、定義、用語または語句の一般性がこれにより制限されることはないものとします。

以上